会則

北里大学小児科同窓会会則

第1章 総   則
第1条 本会は北里大学小児科同窓会と称する。
第2条 本会の事務局は北里大学病院小児科外来カンファレンスルーム内(神奈川県相模原市南区北里1-15-1)におく。
第3条 本会の目的として以下を掲げる。
会員相互の親睦ならびに扶助をはかる。
北里大学医学部小児科、大学病院小児科の診療?研究・教育活動の発展に寄与する。
第2章 会   員
第4条 本会の会員は北里大学医学部小児科学または大学病院小児科に在籍した者とする。
第5条 同小児科に深くかかわり、会員2名の推薦により理事会および総会で承認された者 を特別会員とする事ができる。
第6条 会員、および特別会員は本会の規約を承認し、所定の会費を納めることとする。
なお75歳に達した会員は会費納入を免除する。
第7条 会員は以下の事由により、退会の扱いとなる。
退会希望があり、会長への申し出後に総会で承認を経たもの
会則の違反などの不都合があり、総会の決議を経て除名されたもの
第8条 名誉会長、名誉副会長をおくことができる。
理事会で推薦し総会で承認を得る。
第3章 役   員
第9条 本会には以下の役員をおく。
会 長 1名
副会 長 1名
理 事 6名以上8名以内 (副会長を含む)
評議員 6名以上8名以内
監 事 2名
第10条 会長・副会長・理事・評議員の職務
会長は本会を代表して、業務を統括する。
副会長は理事の中から会長が指名し、会長を補佐し会長に事故ある時は任務を代行する。
理事は会長・副会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
2項  理事は総務(会員情報管理・総会・渉外)財務(会計・同窓会基金)広報(HP・会報)などの職務を担当する。
3項 主任教授は任期内において、理事会を構成する職務に従事する。
4項  学内理事として医局長または教授の指名する医局員が理事会に出席する。議決権は行使できない。
評議員は評議員会を構成し、本会の運営について協議し理事会へ提言する。
第11条 監事の職務
監事は本会の業務および年度会計?財産を監査し、監査結果を理事会・総会において報告する。
第12条 会長・理事・監事・評議員の選出は以下の手続きによる。
会長選挙は選挙日の2か月前までに会員へ公示される。
立候補者は会員であり、1か月前までに所定の立候補申請書を提出する。
候補者が一人の場合には信任投票とし、有効投票の過半数を得て当選とする。
理事・監事・評議員選挙は選挙日の2か月前までに公示される。
立候補者は会員であり、1か月前までに各役員所定の立候補申請書を提出する。
理事候補者が8名以下、評議員候補者が8名以下、幹事候補者が2名以下の場合には、 信任投票とし、有効投票の過半数を得て当選とする。
上記の選出のため選挙管理員会を設置する。
理事会は選挙日の3か月前までに選挙管理委員3名を役員以外の会員から選出する。
選挙管理委員長を3名の互選により決定する。委員は被選挙権を有しない。
第13条 役員の任期は、選任後、事業年度総会終結時から3年とし、再任を妨げない。
ただし重任は3期までとする。
第14条 役員に職務執行上の義務違反、不適切な行為が認められる際には、理事会で発議し、総会 での議決により解任することができる。
第4章 会   議
第15条 本会に総会、理事会、評議員会をおき、各会議は会長が召集する。すべての会議で議事録を 作成し、署名人の署名捺印後、保存する。
第16条 総会は本会の最高決議機関であり、理事会の審議を経て以下の事項を議決する。
事業計画および予算の決定
事業報告および決算の承認
会則の変更
役員の決定
本会の運営にかかわる重要事項
第17条  定期総会は毎年1回開催する。総会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)により成 立する。会長が必要と認めた場合、あるいは会員の3分の1以上の請求があった場合には臨時 総会を開催しなければならない。
項総会の議事採決は委任状を含む過半数で決定する。ただし動議による議決は出席者の過半数 により決定する。
第18条  定期理事会は毎年2回開催する。理事会は2分の1以上の出席(委任状含む)により成立 し、過半数をもって議決を行う。会長が必要と認めた時、また理事の3分の1以上の要請があ れば臨時理事会を招集しなければならない。
第19条 定期評議員会は、毎年1回開催する。評議員会は2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、過半数をもって議決を行う。会長が必要と認めた時、または評議員の3分の1以上 の要請があれば臨時評議員会を開催しなければならない。
第5章 会   計
第20条 本会の経費は会費、その他をもってあてる。
第21条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする
第6章 附  則
設立日 昭和46年7月26日
第1項 平成4年12月19日一部改正
第2項 平成7年2月25日一部改正
第3項平成17年2月12日一部改正
第4項 平成18年2月11日一部改正
第5項平成18年6月30日一部改正
第6項 平成20年6月28日一部改正
第7項 平成25年6月22日一部改正
第8項 平成30年6月9日一部改正
第9項 令和7年3月31日 改正